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妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業 奨励金

更新日:2024年12月13日

お知らせ(令和5年12月29日更新)

令和5年12月28日(消印有効)をもちまして申請受付を終了しました。

(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、妊娠中の女性労働者の母性健康管理が適切に図れるよう取り組みを後押しします。厚生労働省が実施する以下の助成金の支給決定を受けた都内中小企業等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給休暇(年次有給休暇を除く)が就業規則に整備されておらず、新たに当該有給休暇を就業規則に規定し、労働基準監督署へ届け出た場合に奨励金を支給します。

【令和5年度】奨励金の内容

【対象となる助成金】
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
(2)両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

<申請にあたっての注意事項>

  • 母性健康管理措置による有給休暇制度が、対象となる助成金の支給決定日より前に
    就業規則を整備されている企業は申請できません。
  • 過去に本奨励金を受給した事業者は、すでに就業規則を整備しているため申請できません。

奨励対象
事業者

  1. 都内に本社または事業所を置く、労働者が300名以下の中小企業等
  2. 厚生労働省が実施する以下の助成金の支給決定を受けていること(いずれか1つで可)
    (1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
    (2)両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

  3. 2の助成金決定日以降、母性健康管理措置による有給休暇制度が就業規則に整備されていること
    有給休暇制度の賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金相当額の6割以上とすること

    ※労働基準監督署の届出日は、「2の助成金決定日」以降であること
  4. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

    ※労働基準法により就業規則の届出義務が生じない場合(常時雇用する従業員が10人未満)でも届出が必要となります。

その他要件がございます。詳細は、募集要項をご確認ください。

奨励金額

10万円
※申請は1事業者につき、1回までとします。

申請方法等

【事業実施期間】
令和5年12月28日(消印有効)をもちまして申請受付を終了しました。

令和5年4月1日~令和5年12月28日(消印有効)
※ただし、予算の全額が執行されると終了となります。

【申請方法】
郵送のみ(来所による持参提出不可)

【奨励金募集要項および申請様式】
募集要項・提出書類(様式)はこちら

事業案内チラシ

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お問い合わせ

企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係

電話:03-5211-2399(平日9時から17時)平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く

妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業

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