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テレワーク推進強化奨励金
更新日:2025年1月14日
感染症対策等としてのテレワークを着実に定着させていくため、東京都が行う「テレワーク推進リーダー」制度において、「テレワーク推進リーダー」を設置した都内中小企業等に対し奨励金を支給します。
事業概要
- 東京都が実施する「テレワーク東京ルール」実践企業宣言において、「テレワーク推進リーダー」を登録した企業が、Webサイト上で事前エントリー。
- 「テレワーク推進強化期間(令和3年12月6日から令和6年3月31日に延長)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1か月(31日)・2か月(62日)テレワークを実施。
- テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大50万円の定額の奨励金を支給
対象事業者要件
- 常時雇用する労働者が1名から300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言(外部サイト)への登録、マイページにて本奨励金の事前エントリー登録及び東京都が実施する「テレワーク推進リーダー」制度の申請・研修・登録が完了していること
事前エントリーの登録は終了いたしました。
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言の登録及び「テレワーク推進リーダー」の設置が本奨励金申請までに完了しないと、奨励金の申請は行えません。
*「事前エントリー」について(令和6年4月1日事前エントリー登録終了)
事前エントリーは、計画時における想定人数・テレワーク実施期間等を入力してください。
事業実施後に提出する奨励金申請における実績人数・テレワーク実施期間が事前エントリーで登録した数字と異なっても構いません。
「事前エントリー」は、「テレワーク東京ルール」実践企業宣言Webサイト(外部サイト)上の「マイページ」から登録(令和6年4月1日事前エントリー登録終了)
- テレワーク推進強化期間中に、申請企業が設定した「テレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))」について、テレワーク実施可能な社員数のうち、「週3日・社員の7割以上」のテレワークを実施していること
その他にも要件があります。詳細については、募集要項のページを確認ください。
奨励金額
テレワーク実施人数および対象経費(推進経費)に応じて奨励金を支給
『小規模企業特例』
テレワーク実施人数が30人未満の場合、小規模企業特例として、
- 1か月(31日)5万円
- 2か月(62日)7万円
の奨励金を支給します。
なお、推進経費が小規模企業特例(上記金額)に満たない場合は、奨励金は支給しません。
【1か月(31日)の場合】
【2か月(62日)の場合】
※奨励金の支給額は、以下の基準に基づいて支給されます。
- 申請企業が設定したテレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))のテレワーク実施人数(1日平均)
- 申請企業が設定したテレワーク実施期間(1か月(31日)・2か月(62日))に、社員がテレワークを実施するために企業が負担した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費(募集要項12頁参照)に適合する経費(推進経費)
事業の流れ
※塗りつぶし項目を実施する必要があります
奨励金申請の受付期間申請受付終了いたしました
【郵送及び電子申請での受付期限】
令和6年5月17日(金曜)までに延長
※[郵送の場合]受付期限日消印有効。(来所による持参提出は一切受け付けません)
※[電子申請の場合]受付期限日の23時59分受付分まで有効。
デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム(Jグランツ)を使用し申請してください。
※予算の範囲を超える申請があった場合等申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
※申請は、一支給対象事業者につき1回限りです。
※郵送での申請と電子申請の併用はできません。
申請方法
申請にあたっては、募集要項のページを確認ください。
お問い合わせ先
「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ先
●「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「マイページ」に関すること
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp
●「テレワーク推進リーダー」制度に関すること
東京都産業労働局労働環境課
電話:03-5320-4657(平日9時から17時)*平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く
「テレワーク推進強化奨励金」に関するお問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課「テレワーク推進強化奨励金」事務局
電話:03-5211-0395(平日9時から17時)*平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く
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