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事業概要

更新日:2025年4月17日

住宅・食事・健康に関する福利厚生の充実による従業員のES(Employee Satisfaction 社員満足度)の向上を通じて、若手人材の採用・定着を図る都内中小企業等を支援します。

支援申込以降の手続きや様式のダウンロードはこちら
・既にES(社員満足度向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決定及び支給決定を受けており、「2年目・3年目の支給申請」または「実績報告」手続きを行う事業者はこちら

専門家の派遣(1社あたり最大3回)【無料】

福利厚生の充実による若手人材の採用・定着を目指す中小企業等に、社員満足度向上等に関する知見を有する専門家を派遣し、企業の取組計画の作成を支援します。

ES(社員満足度)を高める取組への費用助成

取組計画を作成し、ES向上に向けた取組(以下1~3のうち2つ以上)を行った中小企業等に対して経費を最大3年間助成します。

1.住宅の借上げ

事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り上げ、社宅として若手従業員(35歳未満)に新たに提供する。
なお、「新たな提供」とは、支援申込日から起算して1年前の日から初めて支給申請した日まで継続して助成対象事業者が借り上げる従業員用の住宅がなく、かつ、要綱第15条第1項又は第4項の規定による支給決定日以後に賃貸借契約を締結するものであること。

2.食事等の提供事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的かつ定期的に食事等を新たに提供する。食事等の提供に係る取組は、以下(1)~(5)に掲げる分類のいずれかに属する取組とする。
なお、「新たな提供」とは、支援申込日から起算して1年前の日から要綱第15条第1項又は第4項の規定による支給申請日まで継続して、以下(1)~(5)に定める分類と同じ分類の取組を都内事業所で行っておらず、かつ、当該支給決定日以後に食事等の提供に係るサービス提供事業者と契約を締結するものであること。
ただし、助成対象期間が1年を超える場合で、以下(ア)又は(イ)に該当するときは、この限りでない。
(ア)前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降にも実施するとき
(イ)前年度以前に支給決定された助成対象事業と同じ分類と認められる取組を当年度以降にも実施するとき
 分類例・備考 
(1) 設置型社食サービス置き型コンビニ、自動販売機(食べ物)
(2)専用機械による飲料提供ウォーターサーバー、給茶機、コーヒーマシン、自動販売機(飲み物)
(3)弁当類の定期的な配達弁当の定期配達、飲料の定期訪問による販売
(4)弁当類の定期的な社内販売弁当販売業者による都内事業所内での弁当販売
(5)出張型食堂都内事業所内でのケータリング形式での食事等の提供(設備工事を伴うものは除く。)
3.健康増進サービスの提供事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために健康増進に係るサービスを提供する。健康増進サービスの提供については、以下(1)又は(2)のいずれかの分類に属する取組とする。
なお、以下(1)ア~エについては、事業者が新たに取り組むものであることを要件とする。「新たに取り組む」とは、支援申込日から起算して1年前の日から要綱第15条第1項又は第4項の規定による支給申請日まで継続して、以下(1)に定める分類と同じ分類の取組を都内事業所で行っておらず、かつ、当該支給決定日以後に以下(1)の取組に係るサービス提供事業者と契約を締結するものであること。
ただし、助成対象期間が1年を超える場合で、以下(ア)又は(イ)に該当するときは、この限りでない。
(ア)前年度以前に支給決定された助成対象事業を当年度以降にも実施するとき
(イ)前年度以前に支給決定された助成対象事業と同じ分類と認められる取組を当年度以降にも実施するとき
 分類例・備考 
(1)健康増進に資するサービスの利用

ア 都内事業所での実技講座集合形式で実施するヨガ講座、肩こり腰痛予防セミナーなど
イ 都内事業所での座学講座集合形式で実施する生活習慣病予防セミナー、食生活改善セミナーなど
ウ 法令で義務付けられていない健康診断・産業医面談等の実施 
エ 従業員の健康管理を目的としたアプリ等の利用従業員の食生活管理・運動増進等を目的としたアプリ等の利用(アプリ開発費は除く。)
(2)都内事業所で設置・共用する健康器具の購入・レンタルランニングマシン、マッサージチェア、健康促進のための仮眠シート・昇降式デスクなど


事業リーフレット

ESleaflet
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(PDF:1,320KB)

以下の要件を満たす都内中小企業等

  • 全従業員(注記1)に占める若手従業員(35歳未満)の割合が30%以下であること
  • 過去3年間を通じた若手従業員の合計採用数が、全従業員数の10%以下であること
  • 過去1年間に若手人材を含む求人活動を行っていること(注記2)

・注記1 上記要件における「従業員」とは、常時使用する従業員をいいます。常時使用する従業員の要件(募集要項 助成対象事業者の要件)を満たす者であれば、パート・アルバイトも含みます。なお、役員・個人事業主及び派遣労働者は含みません。
・注記2 過去3年間の間に採用し、既に退職した若手従業員等も含みます。
・その他にも要件があります。詳細は募集要項をご確認ください。

shinseinagare

▼詳細は募集要項をご確認ください

令和7年度は2回に分けて募集します。各回の支援申込受付期間及び受付予定企業数は、下記のとおりです。
前期:令和7年5月12日(月曜)~令和7年8月8日(金曜) 定員30社
後期:令和7年8月18日(月曜)~令和7年11月14日(金曜) 定員30社
▼詳細は募集要項をご確認ください

本助成金支給要綱募集要項をご確認いただき、支援申込書類をダウンロードした上で、必要書類を郵送又は電子申請(Jグランツ)によりご提出ください。

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金募集要項
1年目申請用

(令和7年4月17日更新)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(PDF:5,640KB)


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(PDF:5,593KB)

支援申込以降の手続や様式のダウンロードはこちら

・既にES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金の支援決定及び支給決定を受けており、「2年目・3年目の支給申請」または「実績報告」手続を行う事業者はこちら

支給要綱を改正しました。(令和7年4月17日)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給要綱(PDF:313KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。支給要領(PDF:130KB)
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お問い合わせ

企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係

電話:03-5211-0397(平日9時から17時)平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く

ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金