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「年収の壁突破」総合対策促進奨励金

更新日:2025年5月15日

働く意欲のある女性が就業調整を行うことなく、能力を十分に発揮できる環境を整備するため、「年収の壁」の原因の一つともなっている配偶者手当の見直しや社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行った都内中小事業主に奨励金を交付します。

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1 奨励金の概要

1 社会保険加入促進コース(30万円)

社会保険料に関する手当等を新設する企業に奨励金を交付

【対象事業者】
1.都内で事業を営んでいる事業者であること
2.就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと
3.新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること

【要件】
新たに社会保険の対象となった非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の新設を行うこと

【取組】
手当の新設にあたり、以下のア~ウの取組を行うこと
ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料)
イ 労使協定の締結・就業規則等の改定
ウ 社内周知及び社内研修の実施

【奨励金額】
30万円

2 配偶者手当見直しコース(30万円)

配偶者の収入要件のある配偶者手当を見直した企業に奨励金を交付

【対象事業者】
1.都内で事業を営んでいる事業者であること
2.就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること
3.事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと
※過去に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を廃止したことがある場合は、事前エントリー日時点で当該手当の規定があるとしても本奨励金の取組とみなされないことがあり、奨励金の対象外です

【要件】
取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記のいずれかの見直しを行うこと
(1)配偶者手当(家族手当)の収入要件を撤廃する
(2)配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える
(3)配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる

【取組】
見直しにあたり、以下のア~ウの取組を行うこと
ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料)就業規則等の改定
イ 労使協定の締結・就業規則等の改定
ウ 社内周知及び社内研修の実施

【奨励金額】
30万円

※上記2コースを実施した場合は、奨励金額50万円となります

※ほかにも要件がございますので、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「年収の壁突破」総合対策促進奨励金特設WEBサイト(外部サイト)ある最新の募集要項を必ずご確認ください。

2 事業の流れ

STEP1からSTEP5までの部分が事業主の方が本奨励金のために行う手続きになります

手続きの流れ


※手続きの流れは2コース共通です
※郵送または電子申請(jグランツ)で受け付けます。
※個別相談1回目は交付決定から1か月以内、2回目は交付決定から3か月以内に実施してください
※個別相談はオンライン(Zoom)で実施します。

3 お申込み方法

申請には事前エントリーが必要です。
公益財団法人東京しごと財団外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「年収の壁突破」総合対策促進奨励金特設WEBサイト(外部サイト)からエントリーできます。

事前エントリーの募集期間等の詳細は奨励金特設WEBサイトでご確認ください

お問い合わせ

「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局
(公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係内)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話番号:03-5211-2315
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時まで・土日・祝日・年末年始は除く)

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