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令和7年度 事業外スキルアップ助成金

更新日:2025年4月4日

従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。

新規ウインドウで開きます。募集要項、申請様式等はこちら

対面でのご説明・相談のご案内

ご来所や訪問などで当助成金のご説明をいたします。ご希望の方は事前にご予約ください。
※教育機関が事業の内容についての説明をご希望の場合は、お問い合わせください。

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電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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都内で事業を営んでいる(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者

(1)次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)

ア 次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等(※1)又は個人事業主であること

業種分類

資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員数
小売業・飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業100人以下
卸売業1億円以下
その他の業種3億円以下300人以下

イ みなし大企業(※2)ではないこと

(2)次のア及びイに該当する小規模企業等であること

ア 次の表に掲げる常時使用する従業員数を満たす企業(※1)又は個人事業主であること

業種分類

常時使用する従業員数

小売業・飲食業

5人以下

サービス業

卸売業

その他の業種

20人以下

イ みなし大企業(※2)ではないこと

※1 ※2 については新規ウインドウで開きます。用語説明のページをご確認ください。

都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること

東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。

過去5年間に重大な法令違反等がないこと

都税の未納付がないこと

※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。

教育機関(※3)が計画した既存の公開研修(※4)であること

※3 教育機関とは、職業に関する知識・技術の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校及び各種学校等のことをいいます。

※4 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。

集合研修(※5)(同時かつ双方向で行われるオンライン研修(※6)を含む。)又はeラーニング(※7)であること

※5 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。

※6 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム当を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。

※7 eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。

受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること

一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。

受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること

通常の業務と区別できるOFF-JT(※8)であること

※8 OFF-JTとは、通常の業務を離れ、社内の担当部署が考案したメニューや外部の研修機関が作成したプログラムを受講し必要な知識やスキルの習得を図るものをいいます。

研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること

業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること

助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと

交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始し、令和8年8月31日までに終了する研修であること

1研修あたりの総研修時間数(※9)が3時間以上10時間未満であること

※9 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。

・eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上10時間未満であること

・1研修を複数日程に分けて実施する場合には、1回あたりの時間数が30分以上であること

1研修あたり総研修時間数の8割以上を受講すること

eラーニングの場合、標準学習時間数の8割以上を受講すること。

受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること

実績報告書の提出時に、研修ごとに総研修時間数の8割以上の受講が確認できる書類の提出が必要です。

次の全ての要件を満たす者であること。

申請企業等の従業員

*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。

*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。

常時勤務する事業所の所在地が都内である者

研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、口座振替依頼書提出までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。

申請方法紙申請電子申請
提出方法郵送等Jグランツ
提出期限研修開始予定日の1か月前まで
※令和7年4月1日から4月14日の間に開始予定日の研修については、令和7年3月15日まで申請を受け付けます。
当日消印有効23時59分

交付申請書
受付期間

令和7年3月1日から令和8年2月28日まで
提出先

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3‐8‐5
住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団
「スキルアップ助成金」事務局

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お問い合わせ

公益財団法人東京しごと財団企業支援部雇用環境整備課「スキルアップ助成金」事務局

電話:03-5211-0391

(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業外スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。