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スキルアップ支援事業 用語説明

更新日:2025年2月20日

※1 企業等

企業等とは、次のいずれかに該当する法人等で、国又は自治体が出えん又は監理等する団体及びこれに準ずる団体以外のものをいう。

・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める「会社」

・会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2号に定める「特例有限会社」

・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第22条又は第163条の規定により成立した法人等

・弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2第1項で定める「弁護士法人」に該当するもの

・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の2の2第1項で定める「監査法人」に該当するもの

・税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の2で定める「税理士法人」に該当するもの

・行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の3で定める「行政書士法人」に該当するもの

・司法書士法(昭和25年法律第197号)第26条で定める「司法書士法人」に該当するもの

・弁理士法(平成12年法律第49号)第37条第1項で定める「弁理士法人」に該当するもの

・社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の6で定める「社会保険労務士法人」に該当するもの

・土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第26条で定める「土地家屋調査士法人」に該当するもの

・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(医療法(昭和23年法律第235号)第39条で定める医療法人、及び法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)に該当するもの。ただし、以下の(ア)から(エ)のいずれかを満たすものは除く。

(ア)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの

(イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの

(ウ)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの

(エ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体及び運営費の大半を公的機関から得ている法人等

・法人税法別表第3の「協同組合等」に該当するもの

・労働者協同組合法(令和2年法律第78号)で定める「労働者協同組合」に該当するもの

※2 みなし大企業

みなし大企業とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。

・大企業(中小企業者以外の者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。

・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。

・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。

・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。

※5 団体(事業内スキルアップ助成金のみ)

団体とは、次のいずれかに該当する団体のうち、団体の構成員の3分の2以上が中小企業であるものをいいます。

・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に該当するもの(ただし法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものは除きます。)

・次の(ア)及び(イ)に該当する団体(以下「任意団体」という)

(ア)団体の目的、組織、運営、事業内容を明らかにする規約、規制などを有すること

(イ)代表者が置かれ、事務局の組織が整備されていること

・次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する団体(以下「共同事業主」という。)

(ア)共同するすべての事業主の合意に基づく協定書等を締結していること

(イ)協定書等に代表事業主(助成金の交付申請を行い、支給を受けようとする事業主)名、共同事業主名、研修の経費負担に関する事項、有効期間、協定年月日が掲げられていること

(ウ)代表事業主は、都内に登記がある中小企業主であること

お問い合わせ

企業支援部 雇用環境整備課 スキルアップ支援担当係

電話:03-5211-0391(平日9時から17時)平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く